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2018/11/14(水)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式

「共通見出し」はどのような場合に付けるのか

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【お問い合わせ】

一部改正を行った場合で複数の経過措置を条で分けて設けるとき、各条に「経過措置」という見出しを付けることは間違いなのか。
仮に間違いの場合、正しい方法を教えてほしい。

現在の改正附則案は
「(施行期日)
第1条 この条例は…施行する。
(××に関する経過措置)
第2条 ××
(○○に関する経過措置)
第3条 ○○         」

という書き方になっている。

【弊社見解】

同じ「経過措置」でも、対象が異なるのであれば各条に見出しを付けることは誤りではありません。
今回のケースでは「××」と「○○」という異なる対象に関する経過措置ですので、むしろそれぞれ見出しを付けることが適切です。

仮にそうではなく、1つの対象に関する経過措置ではあるけれども、内容が多岐に渡り複数の条で定める必要がある場合には、「共通見出し」を付けることをお勧めします。
たとえば、【お問い合わせ】の経過措置の対象が実は1つだった場合、第2条及び第3条は同一対象に対する経過措置を定めることになります。
その場合は
「(経過措置)
第2条 ××
第3条 ○○  」

といったように第2条に共通見出しを付せば十分です。